車の節税のポイントは、
- 13年が一つの節目
- あとは傷み具合との相談
- コスト増にどこまで耐えられるか
です。
車で節税
車で節税ができるかが今回のテーマです。
結論から言うと、主に取得時にしか効果ある節税はできません。
しかも、一般の個人では無理、法人と個人事業主にしかできないテクニックもあります。
早速見ていきましょう。
車、3つの段階
車を使うには、3つの段階が待っています
- 取得段階
- 保有段階
- 走行段階
の3つです。
それぞれの段階で、とりうる節税テクニックが違います。
取得段階
■全ての法人、個人事業主
・新車ではなく4年落ち中古車を買う(経費として一括で減価償却できる)
・リースで車に乗る
■全ての法人、個人事業主および一般の個人
・軽自動車を4月中(できれば4月2日)に買う
(軽自動車の場合、新車、中古車ともに翌年4月まで軽自動車税がかからないので4月2日以降の早い時期に購入すると、約1年分の軽自動車税が節約できる)
■一定規模までの法人、個人事業主
・30万円未満の中古車を買う
(50万円以上の車には取得税がかかる。価格から考えて、新車の場合、取得するのに必ず税金がかかることになる。なお、会計上、個人事業主と一定規模までの法人に限り30万円未満の物品は購入時一括で減価償却できるので(少額減価償却資産の特例)、30万円未満の中古車を買えば、その年度内に全額経費にできる)
注意
少額減価償却資産の特例は青色申告ができる個人と法人(一部)に限られるので、普通のサラリーマンの方はこの方法を使っても何の旨味もありません。
経費にできるから、と言って車を買っても、確かに節税はできますが、手元の資金も減ります。
さらに、新車でも中古車でも経費になる総額は変わりません。税金の総額も変わりません。経費になる時期が違うだけ、つまり税金を払う時期をずらすことができるかの違いでしかありません。
■一般の個人
・50万円未満の中古車を買う
■全ての法人、個人事業主および一般の個人
・購入時にオプションを取り付ける場合は購入後に取り付けるようにする
(購入時にオプションを装着すると、取得価額とみなされてしまうが、購入後に取り付けると取得価額に含まれないので少し節税になる。納車後日を改めて取り付けてもらった方が得になる)
注意
納車時にオプションが取りつけられていない場合でも、新車購入時に注文書や契約書にオプションの記載があれば取得価格の一部とみなされてしまう。
つまり、自動車取得税が課されることになるので注意が必要。
2019年10月〜 自動車取得税は廃止され、代わりに環境性能割が導入されましたが、計算の方法は自動車取得税に条件に応じた率の割合(環境性能割)をかけているので、考え方としては自動車取得税は制度として生き残っています。
保有段階
乗らないなら一時抹消する(税金が課されない代わりに、ナンバーも返納になるので公道を走れなくなる、次回、ナンバー変わる)
走行段階
なし
強いて言えば、エコカーに乗ってあまりガソリンを使わない、あるいは無駄に乗らない
今のところ主な節税方法はこれくらいしかありません。
ということで、主に車を買うときにしか節税はできない、買った後は長期間乗らないという状態になったら節税できるけれども、乗り続けているのならば節税は無理、ということがわかります。
ちょっと立ち止まって考えてみましょう
ここで、ちょっと考えてみましょう。
買うときに税金は取られるけれど、一度きりです
保有すればするほどトータルの税金は増え続け
走れば走るほど燃料の税金も増えるだけです
・新車で購入
取得時の税金 高い
保有時の税金 自動車重量税、自動車税ともに、登録から13年すぎると増税される
走行時の税金 走ったら走った分だけかかる
・中古で購入
取得時の税金 新車より安くなる(車両本体の残価が下がっている分だけ)
保有時の税金 自動車重量税、自動車税ともに、登録から13年すぎると増税される
走行時の税金 走ったら走った分だけかかる
購入時が少し違うだけで、どのみち、車は持ち続けている限り、税金とは切っても切れない関係に置かれる、ということです。
税金から逃れるには、車といかに縁を切るか、見切りをつけるか、ということにかかってきます。
これについては「これだ!」と言うことはできないのですが、
税制から見て、自動車重量税と自動車税(または軽自動車税)が上がる13年が一つの節目
あとは傷み具合との相談
と言うことになります。
要は、老朽化していく車にかかるコストにどこまで耐えられるか、です。
まとめ お金を節約したいなら、車を持たないこと
お金を節約したいなら、車を持たないことが一番の節税です。
「愛着があるから乗り換えるのはイヤ!」
などと言う気持ちはすっぱり捨てることをオススメします。
もう一度繰り返しますが、
車を持たないことが一番の節税です。
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補足
環境性能割についてはこちらhttps://www.mlit.go.jp/common/001300024.pdf(国土交通省HPより)
新車
課税標準基準額+ 付加物の価額= 取得価額(1,000円未満切捨て)
取得価額× 環境性能割の税率(非課税、1%、2%、3%)= 環境性能割の税額
中古車
課税標準基準額× 残価率= 取得価額(1,000円未満切捨て)
取得価額× 環境性能割の税率(非課税、1%、2%、3%)= 環境性能割の税額
付加物とは、購入時にオプションで装備したカーナビやカーステレオのこと。シートカバーやフロアマット、標準工具などは付加物に含まれない
残価率は総務省令で定めるところにより算定した金額を取得価額とみなすこととされている(地方税法{昭和25年法律第226号}第118条第 2項各号)残価表はこちらhttps://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/fuhyou/pdf/07_03.pdf(国税庁HPより)
課税標準基準額とは、財団法人地方財務協会が発行する「自動車税環境性能割の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額のこと。車検証記載 の型式などから判断した自動車の新車価格からおおよその値引額を引いた金額のこと。新車価格の90%が目安