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法律用語のトリック 13年「経過する」「経過した」問題

2020年1月30日


(今回、普通車についてです。軽自動車はルールが違いますので注意してください

13年経過は正確には13年ではない!

 13年経過すると、自動車重量税が上がります
 しかし、正確には、12年と12ヶ月目に入った時点で13年経過扱いとなります!

 何故か?

まず、自動車重量税をみてみましょう


租税特別措置法第90条の十一の三
(略) 
2 平成二十八年四月一日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して十三年を経過する月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(前条の規定の適用がある検査自動車及び免税対象車等を除く。)に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
(略)
3 前二項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、自動車重量税法第七条第三項に定めるところによる。

 金額については一覧表を見た方が早いので略しました

(条文では、13年経過すると割高な自動車重量税になるよ、という実際の税額が書いてあるだけです)

 各自で一覧表をご覧ください

 ここで問題なのは、「車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して十三年を経過する月の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車」です

 読み替えると、

 新規登録しようとする車で、初度登録の日の属する月から13年経過する月の初日以後に車検証の交付等を受ける検査自動車

 ということは、一時抹消していた車で改めて登録しようとする車で、初度登録から13年経過する月の初日以後に登録する普通車は重量税が割高になりますよ

ということです

ただし、ここで期間の判断に重大なトリックが隠れています

  仮に、初度登録を平成19年2月15日に行っていた場合

「初度登録の日の属する月から」 つまり、登録日が平成19年2月15日の場合、平成19年2月から

「13年経過する」 13年経過しようとする

「月の初日以後に」 該当する月の1日から 月の初めの1日からなので 令和2年1月1日から

えっ!
なんで令和2年2月1日じゃないの?

法律的表現 「経過する」と「経過した」

経過する 「まだ経過しておらず、経過しようとしている」の意味

 日数で言えば、ギリギリの日までを指す

経過した その通り「経過してしまった」の意味


 日数で言えば、期限の翌日以降の日を指す


もう一度見てみましょう

「初度登録の日の属する月から」なので、この場合、平成19年2月から

「13年経過する」 まだ13年経過しておらず、経過しようとしている、なので、この場合、令和2年1月
注意)13年経過してしまったら令和2年2月です

「月の初日以後に」 該当する月の1日から、つまり月の初めの1日からなのでこの場合、令和2年1月の1日から

ということです

なんだか、とても紛らわしいですね!

重量税13年経過の考え方のイメージ(平成19年2月を始期日とした場合)

 ならば、もし期間の始まりが2月28日だった場合は…

 令和2年の1月1日から13年経過扱いになってしまう!

 およそ2ヶ月も前倒しで13年経過扱いです

 おそらく、車検満了日の規定も、満了日から1ヶ月前から期間短縮にならないで車検を受けることができることから、同じように「経過する」「経過した」の言い回しの違いの問題なんだと思います

 この重量税の規定も、「13年経過する」なので、初度登録の月から12年11ヶ月までなら12年扱い、たとえ1日でも12年12ヶ月目に踏み込んでしまったら、13年扱い、となります

 だから、この場合、重量税を12年扱いで新規登録しようと思うなら、令和2年1月1日より前、令和1年12月末日までに登録を済ませなければならなかった、というわけです

 なので、重量税がギリギリ12年経過の期限とは、初度登録月から12年11ヶ月後の月の最終日、となります

 余裕を持って、早めに登録しましょう!

 もし中古車をもう一度乗りたい、という場合で初度登録から13年に近い車の場合は、注意してください

 下手すると割高な重量税を払うことになるかもしれませんよ!

 軽自動車はまたルールが違うのでご注意ください

 こちらの2ページ目を参照 自動車重量税・税率早見表 国土交通省HPより
https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikumi/zyuuryouzei.pdf

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